役員報酬を損金として扱うために
役員報酬を損金として扱うためには、3つの方法があります。きちんとこの3つの方法でないと、損金として扱われないので注意が必要です。また、給与と役員報酬は一見同じように見えますが、法律上大きく異なっています。役員報酬をきちんと扱うために、ここではその3つの方法をご紹介します。
定期同額給与
会社の従業員と同じように毎月決まった報酬を支払うことで、損金として扱うことができます。役員報酬の金額が固定されていれば、不正に変えられる恐れがないので、給料と同じ扱いにすることができます。ただ、定期同額給与が高すぎる場合には注意が必要です。高すぎてしまうと、損金としてみなされないのでバランスの良い金額に固定しましょう。また、一定の期間を過ぎてしまうと、途中で変更できません。ですので、会社の利益とのバランスを考えないとお金が足りないなどのトラブルになってしまうこともあります。
事前確定届出給与
予め決めておいた期日にまとめて金額を支払う方法です。この方法は税務署に申告しなければ、損金として扱われないので注意が必要です。先程の定期同額給与は、社内できちんとした段階を踏んでいれば、税務署への申告は必要ありません。ただ、この事前確定届出給与は社内で段階を踏んだ上に、税務署に申告する必要があるので、しっかり確認しておきましょう。
利益連動給与
この方法は、親族が経営の中心ではない、国内の会社が利用できる方法です。事業年度から利益指数を導き出し、その利益指数をもとに役員報酬を支払うといった仕組みです。ただ、日本の多くは中小企業となっており、親族が経営の中心ではないと判断されることが少ないため、この利益連動給与を利用するのが難しいのが現状です。